一般労働者派遣事業(シルバー派遣)

請負、委任では出来ない就業
・事業所の社員等と混在して就業する仕事
・発注者の指揮命令を受けて就業する仕事
  これらの仕事については、岐阜県シルバー人材センター連合会が派遣元となり、高 山市シルバー人材センターが派遣実施事業所として、センター会員で派遣を希望する「派遣労働会員」を、派遣先(発注者)へ派遣する事業です。
従来から実施している受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組 み雇用による就業です。  派遣元は「派遣労働会員」と「派遣労働契約」(雇用契約)を締結し、「派遣労働会員」は派遣先事業所で指揮命令等を受けて業務に就労します。
  
 ただし、派遣事業においても、「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務」の範囲で行われます。

派遣契約

項 目 シルバー派遣
仕事の期間・内容 臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度)又は軽易な業務(週20時間程度)で、原則1年、最長3年
発注者からの指揮命令 受ける。
事故時に適用される保険 労働者災害補償保険
発注者との契約当事者 公益社団法人岐阜県シルバー人材センター連合会
社会保険・雇用保険の適用 なし
会員に対する報酬 賃金(給与所得)
注1 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療機関の業務については 派遣することが出来ません。
注2 高齢者にとって危険又は有害な作業等については派遣することが出来ません。
注3 派遣料金(消費税は含まず。)には別途手数料(20%)及び消費税が必要です。